住宅譲渡損失の繰越控除
住み替えなどで住宅を売ったことで損失が出たとき、3年間に渡り所得から損失を控除することが出来ます。
住宅譲渡損失の繰越控除の特例
住宅を買い換えた場合の条件
| 売却する住宅の条件 |
買い換える住宅の条件 |
所得制限など |
- 売却する年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていること。
- 売却した自宅に譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じること。また、500u以上の敷地を売却した場合は、500uまでの損失分しか対象とならない。
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- 前の自宅を売却して、翌年の12月31日までに新しい住宅を購入すること。また住宅を先行取得する場合には、翌年の12月31日までに前の 自宅を売却すること。
- 購入する住宅は50u以上の床面積を居住用にすること。
- 購入後の住宅のローンは、融資期間が10年以上で、特例を受ける各年の年末に残債があること。
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- 特例を受ける各年(3年間)の所得が3,000万円を超える年については、特例を適用できない。
- 「住宅ローン控除」と併用することができる。
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住宅を譲渡した場合の条件
| 適用の条件(平成21年12月31日までの住宅の譲渡) |
- 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間の居住用財産の譲渡であること。
- 譲渡した年の1月1日における所有期間が土地建物とも5年超であること。
- 譲渡先が、その個人の配偶者、直系血族などの特殊関係者でないこと。
- 譲渡契約締結日の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等(金融機関などからの償還期間10年以上のもの)を有すること。
- 繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること(譲渡した年分の損益通算については、所得制限はありません)。
- 譲渡した年の前年または前々年において、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けていないこと。
- 譲渡した年または前年以前3年以内において、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受け ていないこと。
- 特例の対象となる譲渡損失
1.居住用財産の譲渡損失の金額
2.住宅借入金等の残高-譲渡対価=残存住宅ローン額
3.上記1と2のいずれか少ない方の金額が対象となります。
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