住宅ローン控除
住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで取得・入居に限りローン残高に応じて10年間又は15年間(どちらかを選択)、最高160万円の所得税の税額控除が受けられる制度。
※但し、現行制度は平成15年12月31日までの適用
住宅ローン控除額計算のしくみ
| 10年間 |
年末のローン残高(最高2,000万円) |
| × | × |
1%(1〜6年目) |
0.5%(7〜10年目) |
↓ |
↓ |
年間最高20万円 |
年間最高10万円 |
| 10年間 最高160万円 |
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→ |
| 15年間 |
年末のローン残高(最高2,000万円) |
| × | × |
0.6%(1〜10年目) |
0.4%(11〜15年目) |
↓ |
↓ |
年間最高12万円 |
年間最高8万円 |
| 15年間 最高160万円 |
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ローン控除の適用条件
| ローン減税が受けられる条件 |
ローン減税が受けられる住宅の条件 |
- 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に借入金の残高があること。
- 住宅を取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、適用をうける各年の12月31日まで居住をしていること。
- 特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円(給与収入で約3336.8万円)以下であること。
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- 住宅の床面積が50u以上であること
- 住宅の床面積の1/2以上を居住用にしていること
(居住用部分だけが控除の対象)
- 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること(生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと)。また、この期間を超える新耐震基準に適合している住宅。
- 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること(増改築後の全体の床面積が50u以上あること)。耐震改修工事、バリアフリー改修工事、断熱改修工事もこの対象となる。
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ローン減税の注意点
- 特別控除を受ける為には、確定申告をすることが必要です
- 住民と共に取得した土地も控除対象になりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヶ月以内に入居しなければなりません。なお、建築条件付宅地分譲(3ヶ月以内に請負契約を締結すること)についても同様です。建売住宅、マンション、中古住宅などは、問題ありません。
- 入居日は次のように決められています。
- 住民票を異動する場合は住民票を異動した日
- 住民票を異動しない場合は建物を新築(登記)した日
- 年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。
- 親が所有する住宅を子が住宅ローンを組んで増改築しても、「ローン減税」の対象にはなりません。
- 収入合算者はローン減税の対象になりません。※ペアローンとの違いについてはスタッフにお尋ね下さい。
ローン減税が受けられないケース
- 適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 居住用財産を譲渡した場合の税額軽減。
- 居住用財産の買い替え・交換の特例。
- 既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買い替え(いわゆる等価交換)の特例
以上の特例により取得した住宅は、すでに大きな軽減を受けているので、このローン減税の適用はありません。
- 居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧居住用資産を売却しAの特例を受けたとき。
- 10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。
- 借入期間が10年未満の場合。
- 繰上返済により、借入期間が10年未満になった場合は、ローン減税が受けられなくなります。
掲載の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は、該当機関へお問い合せください
