譲渡取得税-株式会社シティネット企業案内

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税金

不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました

譲渡所得税・住民税

所有している住宅を売却したときの譲渡益にかかる税金。譲渡所得(譲渡益)=売却金額 - (取得費 + 譲渡費用 - 特別控除額) 

譲渡所得税・住民税の税率

短期譲渡所得 所有期間5年以下 39%(所得税30%・住民税9%)
長期譲渡所得 所有期間5年超 20%(所得税15%・住民税5%)
    ※所有期間とは譲渡年1月1日における期間となります。

譲渡に関する特例措置

3,000特別控除 居住用の財産を譲渡した場合の譲渡益から3,000万円を控除し、その残額に対して課税。譲渡益が3,000万円以下であれば税金がかかりません。逆に3,000万円以上ならば、所有期間に応じて超える額に長期譲渡または短期譲渡の税率をかけて税額を計算。ただし、この特例を選択した場合、住宅ローン控除が受けられなくなります。
所有期間10年超の
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える場合「軽減税率」を適用して、2段階で税額計算をするという特例です。あくまでも土地・建物ともに10年超の所有が条件です。「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「3,000万円控除の特例」は重複して適用を受けることが出来ます。
・譲渡所得が6,000万円以下の部分 所得税10%+住民税4%
・譲渡所得が6,000万円超の部分 所得税15%+住民税5%
特定の居住用財産の
買換え特例
売却資産の条件
  • 土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること。
  • 売却する住まいでの居住期間が10年以上であることなど。
※適用期限平成21年12月31日までの譲渡
「特定の居住用財産の買換え特例」は 課税の繰延べであり将来、買換えた資産を譲渡した場合には、 繰延べされた所得についても課税されることになりますので注意する必要があります。 この特例を選択した場合、住宅ローン控除が受けられなくなります。
買換え資産の条件
  • 買換え資産は建物が50u以上であり、かつ土地は500u以下のものに限られる
  • 中古耐火建築物を取得する場合は築後25年以内のものなど
  • B.の期間を超え新耐震基準に適合している住宅
相続等により取得した
居住用財産の買換え特例
※平成19年4月1日以後の譲渡についてはこの特例は廃止となります
  • 土地、建物の所有期間(被相続人の所有期間も含む)が売却した年の1月1日現在で10年超。
  • 売却する本人の居住期間が30年以上。(たとえば、本人と父が同居していた住まいを相続し、居住期間が通算30年以上のケースや、父の居住用家屋を相続し、その後本人の居住用に供してから30年以上のケースなどが該当します。)
  • 父、母、祖父、祖母のいずれかから相続・遺贈により取得したもので、かつ、それらの人が相続開始の時まで居住していたもの。
  • 平成19年3月31日までに譲渡したもの。

  • この特例を選択した場合、住宅ローン控除が受けられなくなります。

譲渡損失が生じた場合
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されるというもの(詳しくはこちらを参照してください)
※税率は市町村によって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください

掲載の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は、該当機関へお問い合せください

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