固定資産税
毎年1月1日現在で各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が払う。送付される納税通知書により、1期または、4期に分けて納付。なお、固定資産の評価額等に不服がある場合は審査申し出が可能。
地域によっては、都市計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるための都市計画税を、固定資産税とあわせて納税します。
納める税額
不動産の評価額(課税標準)×(標準税率)1.4% ※税率は市町村によって異なります。
固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置
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適用条件 |
軽減措置 |
| 住宅用土地 |
小規模住宅用地・・・200u以下の土地 |
(課税標準額×1/6)×1.4% |
| 一般住宅用地・・・200uを超える部分 |
(課税標準額×1/3)×1.4% |
| 住宅 |
- 平成22年3月31日までに新築された住宅は取得後3年間、3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間、
居住部分の120uまでの部分に対して固定資産税が軽減されます。下記の条件が有ります。
- 併用住宅の場合は居住用部分が1/2以上であること。
- 床面積50u(アパートなどは1室当たり40u)以上280u以下のもの。ただし、減額対象となるのは120uまでの部分。
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(課税標準額×1/2)×1.4% |
掲載の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は、該当機関へお問い合せください
