不動産取得税
新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象。不動産を取得したら申告する義務があります。申告する期限は各府県により多少相違がありますので事前に確認をしてください。納税は、所轄の役所から送付される納税通知書により、指定した納期限までに納めます。
納める税額
不動産の評価額(課税標準)×4%(平成18年4月1日〜平成21年3月31日の3年間は3%に引き下げ)
建物(非住宅)は評価額(課税標準)×4%(平成18年4月1日〜平成20年3月31日までは3.5%に引き下げ)
不動産取得税について平成18年4月1日〜平成21年3月31日までの宅地の評価は次の経過措置がとられます。
固定資産税評価額×1/2
不動産取得税の軽減措置
■住宅の場合
不動産取得税の軽減措置(住宅)
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適用条件 |
軽減措置 |
| 新築住宅 |
床面積が50u(アパートなどは40u)以上240u以下(注1) |
1,200万円 |
| 中古住宅 |
- 床面積が50u以上240u以下(注1)
- 建築後20年以内のもの(鉄筋コンクリート造りなどの耐火建築物は25年以内)
- (B)の期間を超え、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築の日付が昭和57年1月1日以降の住宅などは適合とみなす)
- 居住用に改装された中古ビルなど、人が住んだことのない住宅で(A)(B)(C)の条件を満たすもの
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| 新築された日 |
控除額 |
| 昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 |
100万円 |
| 昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 |
150万円 |
| 昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 |
230万円 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 |
350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 |
450万円 |
| 平成元年年4月1日〜平成9年3月31日 |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日 |
1,200万円 |
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(注1)課税床面積が対象となります。戸建ての場合は登記簿面積、マンションの場合は専有部分の登記簿面積+共有部分の持分面積となります。
■住宅用土地の場合
不動産取得税の軽減措置(住宅用土地)
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適用条件 |
軽減措置 |
| 新築住宅用地 |
- 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(平成11年4月1日〜平成22年3月31日までの土地の取得に限る。本則は2年)。100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合は4年以内に緩和。
- 借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合。
- 土地付新築住宅(マンションも含む)を自己居住用に購入した場合には、築後年数を問わず適用(平成11年4月1日以降に新築された住宅)。
- 自己居住以外の土地付新築住宅を築後1年以内に取得した場合。
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(A)と(B)のうちいずれか多い方を控除
- (A)45,000円
- (B)敷地1u当りの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3%
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| 中古住宅用地 |
- 土地を取得してから1年以内にその上の中古住宅を取得した場合
- 中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合
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掲載の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は、該当機関へお問い合せください
