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税金

不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました

登録免許税

新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。

登記の種類と税額

登記の種類 本則の税率 H18年4/1〜H21年3/31
までの登記に適用
住宅の特例税率
(H21年3/31までの登記に適用)
所有者保存登記 不動産の価格の0.4% 0.15%
所有権移転登記
(購入など)
不動産の価格の2% 不動産の価格の1%(注1)
(土地のみ)
0.3%
(土地売買は除く)
所有権移転登記
(相続など)
不動産の価格の0.4%
抵当権設定登記 債権額(注2)×0.4% 0.1%
所有権移転登記 不動産の価格の2%
※(注1)平成18年4月1日から平成21年3月31日までの土地の登記に適用。 また、平成21年度には1.3%、
22年度には1.5%と段階的に引き上げられた上、平成23年3月31日までの適用となります。
※(注2)債権額 ・・・借入額のこと
※別途、登記に伴う司法書士報酬や土地家屋調査士報酬が必要になる場合があります。

軽減を受けるための条件


■新築住宅の軽減を受けるための条件

住宅を新築した場合に、建物の保存登記をします。この所有権の保存に係る登録免許税は、原則、認定価格または、固定資産税評価額の0.4%ですが、新築住宅で次の条件を満たす場合は0.15%に軽減されます。

  • A)床面積が50u以上のもの
  • B)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合

なお、建売住宅やマンションは購入者が直接、保存登記をする場合があります。その際は0.4%が0.15%に軽減されます。

■中古住宅の軽減を受けるための条件

本人の居住用として中古住宅を買った場合にも、建物については移転登記の登録免許税が2%から0.3%に軽減されます。

  • A)床面積が50u以上(注1)
  • B)20年以内に新築されたもの(耐火建築物は25年以内)
  • C)B)の期間を超え、新耐震基準に適合している住宅(注2)

(注1)戸建て、マンションともに登記簿床面積となります。(注2)建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。

■住宅ローンの抵当権設定登記も軽減

抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則、債権金額の0.4%ですが、上記の登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。

※「フラット35」(注3)などの抵当権設定登記は平成19年4月1日から
平成21年3月31日まで、0.1%に軽減されます(注4)。なお、財形住宅融資の抵当権設定登記は、これまでどおり非課税です。


(注3)独立行政法人住宅金融支援機構と民間金融機関との提携による長期固定金利の住宅ローン

(注4)平成19年3月31日までに申し込みを終えていて、平成21年3月31日までに抵当権設定登記をする場合は非課税となります。

掲載の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は、該当機関へお問い合せください

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