■新築住宅の軽減を受けるための条件
住宅を新築した場合に、建物の保存登記をします。この所有権の保存に係る登録免許税は、原則、認定価格または、固定資産税評価額の0.4%ですが、新築住宅で次の条件を満たす場合は0.15%に軽減されます。
- A)床面積が50u以上のもの
- B)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合
なお、建売住宅やマンションは購入者が直接、保存登記をする場合があります。その際は0.4%が0.15%に軽減されます。
■中古住宅の軽減を受けるための条件
本人の居住用として中古住宅を買った場合にも、建物については移転登記の登録免許税が2%から0.3%に軽減されます。
- A)床面積が50u以上(注1)
- B)20年以内に新築されたもの(耐火建築物は25年以内)
- C)B)の期間を超え、新耐震基準に適合している住宅(注2)
(注1)戸建て、マンションともに登記簿床面積となります。(注2)建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。
■住宅ローンの抵当権設定登記も軽減
抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則、債権金額の0.4%ですが、上記の登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。
※「フラット35」(注3)などの抵当権設定登記は平成19年4月1日から
平成21年3月31日まで、0.1%に軽減されます(注4)。なお、財形住宅融資の抵当権設定登記は、これまでどおり非課税です。
(注3)独立行政法人住宅金融支援機構と民間金融機関との提携による長期固定金利の住宅ローン
(注4)平成19年3月31日までに申し込みを終えていて、平成21年3月31日までに抵当権設定登記をする場合は非課税となります。